会社を経営する中で家族を役員にしたいと考え、役員報酬の設定の仕方を知りたい人もいますよね。
役員報酬は「職務内容」「会社の収益」「従業員の給与」などを考慮して決める傾向にありますが、設定した役員報酬が不相当に高いと税務調査で否認されてしまう可能性があります。
この記事では、家族経営における役員報酬の決め方を解説します。家族を役員にするメリットについても解説しますので、参考にしてみてください。
目次
家族に高額な役員報酬を支払うことができる
家族に高額な役員報酬を支払うことができます。社長と同額、または同額以上の役員報酬を家族に支払うことも可能です。
しかし、家族に高額な役員報酬を支払うためには、税務署に対して納得できる根拠を提示できなければなりません。根拠がなければ、不相当に高いと税務調査で否認されてしまう可能性があります。
たとえば、家族を役員にして月100万円の役員報酬を支払っていたが、月に数回しか出社せず、会社の業績についても理解していなかったといったケースです。
役員というだけで高額な報酬を支払っているとして、税務署は不相当に高い役員報酬であると判断する可能性があります。税務署に否認されると、役員報酬が損金として認められなくなるので、結果として追徴税額を支払わなければならなくなる場合があります。
家族に賞与を支給することもできる
管轄の税務署に事前確定届出給与に関する届出書を提出すれば、賞与も損金として認められるため、役員にした家族にも賞与を支給することができます。
事前確定届出給与とは、役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした給与のことです。
しかし、業績が良く利益が出たからといって、事前に届け出た金額以上を支払うことはできません。届け出た金額と支給額が異なると、損金として認められなくなります。
賞与に関しては届け出をしなければ、原則損金算入が認められないことを理解しておきましょう。
原則として年度途中は役員報酬の金額を変更できない
従業員とは異なり、原則として年度途中に役員報酬の金額を変更できません。役員報酬として損金算入するために、定期同額給与で支払われるからです。
定期同額給与とは、1ヶ月以内の一定期間ごとに支払われ、事業年度期間内に支払われる報酬金額が同額である給与のことです。しかし、一度役員報酬を決めると変更できないということではなく、事業年度開始の日から3カ月以内であれば変更できます。
たとえば、3月決算の会社の場合、6月以内であれば変更ができます。
なお、例外として会社の業績が悪化した場合には役員報酬の減額ができるケースがありますので、覚えておきましょう。
常勤役員か非常勤役員で報酬の決め方は異なる
家族が常勤役員か非常勤役員かによって報酬の決め方は異なります。
常勤役員とは、日々の業務や責任などが明確になっている役職を指します。一方で、非常勤役員は、必要なときにだけ出勤する役職を指します。しかし、法人税法上で常勤役員と非常勤役員について明確な基準はなく、「出勤日数」「職務内容」などによって総合的に判断される傾向があります。
会社の状況によって税務署の判断は異なるため、役員報酬として適正な金額を一概に言うことはできません。あくまで役員報酬の決め方の目安として、参考にしてみてください。
実際に役員報酬を決める際には、税理士や会計士などの専門家に相談しながら設定するようにしましょう。
常勤役員の報酬金額は職務内容に合わせて決める
常勤役員の報酬金額は「職務内容」「会社の業績」「従業員の給与」などに合わせて、適正と思われる金額に設定します。
会社の業績に対して貢献しているか、会社の損益状況が考慮されているか、従業員の給与とかけ離れ過ぎていないかなどを考えなければなりません。
また、同業他社との役員報酬をあまりにかけ離れている場合、税務署から不相当と判断されることがありますので、注意が必要です。
非常勤役員の報酬金額は非課税上限の範囲内で決める
非常勤役員の場合は、「所得税や住民税の非課税上限」や「社会保険の扶養上限」を加味して決める傾向があります。
役員報酬が年間103万円を超えると住民税が発生します。また、社会保険の扶養を受けるためには、役員報酬を130万円未満にしなければなりません。
非常勤役員は、常勤役員と比較すると勤務日数が限られているため、勤務実態がなく、名ばかりの役員だと判断されるケースがあります。
非常勤役員であっても、状況次第では税務署から役員報酬が不相当であると否認される可能性があるため、役員にするかどうかの判断は慎重に行いましょう。
家族を役員にすることのメリット
家族経営を行っている場合、家族を役員にすることで受けられるメリットとしては、次の通りです。
- 社長の所得税や住民税を軽減できる
- 家族に対する贈与税や相続税を軽減できる
- 社会保険に入ることができる
社長の所得税や住民税を軽減できる
家族を役員にして役員報酬を支払う場合、メリットとして社長個人や会社に対する税金を軽減できる場合があります。
個人への所得税は累進課税方式で決まっているため、報酬金額が高いほど税金の割合も多くなります。本来社長個人の所得であったはずの報酬を他の家族にも分配することで、個人の所得を減らし、家庭に入る金額は同じでも税金を減らすことができます。
また、役員報酬は損金としても扱われるので、役員報酬を多くすると会社により多くお金を残したまま税金を減らすことができます。計算上は個人の課税所得金額が695万円以下の場合、所得税と住民税を足しても法人税と法人住民税の合計である30%よりも税率が低くなるため、手元に残る金額が増えます。
一方で、個人の所得が900万円を超えると、税率が43%と法人税を超えてしまうため、役員報酬の方が法人税より税率が高くなります。
たとえば、社長個人の所得が900万円の場合、社長の報酬を600万円に下げて役員である配偶者に300万円の報酬を渡すことで、税率が低くなります。家庭に入る金額は900万円と変わりませんが、所得税と住民税の金額が387万円から社長120万円、配偶者30万円の合計150万円になります。
所得税や住民税を軽減しつつ手元に資金を残すため、役員報酬を家族に分散することも検討しましょう。
家族に対する贈与税や相続税を軽減できる
家族に対する贈与税や相続税を軽減できることもメリットのひとつです。
役員報酬には贈与税や相続税がかからないので、実質的に財産を渡すとしても役員報酬として渡すことで、贈与税や相続税は不要です。
たとえば、社長個人から1,000万円を家族に渡すと贈与税がかかりますが、役員報酬として50万円ずつ20回に分けて支払われた場合は贈与税がかかりません。
役員報酬として家族にお金を渡すことで、贈与税や相続税を軽減しつつ家族に財産を渡すことができます。
社会保険に入ることができる
家族を役員にすることで社会保険に入ることができます。家族が役員として社会保険に入ると、老後に受け取る年金を増やすことができます。
ただし、非常勤役員の場合は社会保険に入ることができません。社会保険に加入するためには、常勤役員でなければならないことを覚えておきましょう。
まとめ
家族経営の会社では、家族を役員にして役員報酬を支払うことで、法人税だけでなく社長個人の所得税を抑えることができる場合があります。
しかし、役員報酬の金額が適正でなければ、税務署から否認されてしまい、結果として追徴税額を支払わなければならなくなります。
役員報酬の決める際には「職務内容」「会社の業績」「従業員の給与」などをもとに、専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。